技能講習は業務によって必要です

技能講習という言葉を職場で聞いた事が有るでしょうか。

労働安全衛生法により、事業者はクレーンの運転その他の業務で政令で定めるものについて、技能講習を修了した者その他の労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務につかせてはならないとなっています。

法律上では就業制限と言いますが、法律で定められた業務では資格の無い物は就業出来ないという事が決められていまして、該当する業務が有る職場では無くてはならない資格ですので資格が無い物が入社すると初めに取得することが仕事になります。

そこで東京近郊で、従業員に取得させたい企業様や個人でスキルアップの為に取得したい方に、技術技能講習センターを紹介します。

この団体は東京労働局の登録教習機関であり、政令で定められた色んな業務の講習を行っていますが、業務に必要な修了証も試験に受かれば即日交付され、すぐ業務に付けますのでお勧めします。

又、出張講習や土日・祝祭日の講習会も行っていまして業務に支障が無く取得する事が出来ます。